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2011年8月1日月曜日

会社解散へ

いろいろな葛藤がありましたが18年ほど続けてきた会社を解散することとしました。

これも一つの決断です。

今日、法務局まで出かけて「特例有限会社解散・清算人登記申請書」を提出してきました。画像は提出した申請書と一緒にコピーも提出して受領印をもらってきたものです。普通は「処理状況確認票」というものをもらうだけだそうです。


ネット上からいろいろと情報を集めて申請書などを作った後、法務局の登記窓口の脇にある相談窓口で内容をチェックしてもらいました。ネット上で集めた情報とはいろいろ異なってこともあったので(あんまり参考にしたくはないでしょうが)参考になさる人のためにいくつかメモを残しておきます。これらは私個人が体験したことですが、その後の法改正や法務局ごとに取扱いが異なっている可能性もありますのでご注意ください。

有限会社の解散登記では定款は不要だそうです。複製した定款を用意しており、申請書にも定款1通と書いていたのですが、直前にボールペンで横線を引いて削除しました。

申請書のフォーマットは法務局のホームページからダウンロードすることができますが、CD-R を使っての電子申告のような方法が記載されています。この方法でなく上記画像のように書面だけで登記は可能だそうです。

そして清算人の就任承諾書は臨時株主総会議事録を援用して省略することができます。このとき臨時株主総会議事録の議事録作成者の氏名の後ろに押す印鑑は個人の実印になるそうです。
個人の実印の印鑑証明書も一緒に提出する理由は清算人の印鑑登録だけでなく、この議事録作成者の印鑑の証明にも使われるのだそうです。

清算人の印鑑(改印)届書の左上の登録する印鑑ですが、今まで使ってきた法人印をそのまま再度登録してよいそうです。私も今までの法人印を再登録しました。またこの届書にある印鑑カードも手持ちの印鑑カードの番号を記載しておきました。印鑑カードの引き継ぎを行っておくと今までの印鑑カードで清算人の名前で印鑑証明を発行してくれるそうです。

また法務局のホームページからダウンロードした印鑑(改印)届書はB5サイズとなっていますが、A4サイズに印刷したものを使用してもよいそうです。なおPDFファイルの印刷のときに中央配置、拡大縮小なしで印刷しました。

法務局へ申請書を提出した後、登記簿へ反映されるのは24時間後になるそうです。履歴事項全部証明書を発行してもらった後、税務署などへ届出をする予定となっています。

そして今日の午後、ネット上から解散公告の官報への掲載申し込みをしました。ほぼ一時間ほどしたらファクシミリによって解散公告の原稿の確認依頼が届きました。なんと早い仕事なんでしょう!すぐにファクシミリで「確認済み」として返信しておきました。これで官報へ掲載されるようです。なお代金は22文字11行で31,394円でした。お金の無い時期なのでちょっと痛い出費でした。

あと2ヶ月ほどで清算を完了させて、結了登記を目指して頑張ります。

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